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障がい者福祉

障がい者自立支援制度

障がいのあるかたはその障がいの程度に応じて、居宅介護(ホームヘルプ)や生活介護(デイサービス)や施設入所支援などの介護給付、共同生活援助(グループホーム)などの訓練等給付、更生医療や精神通院医療などの自立支援医療、補装具の交付の各障がい福祉サービスを受けることができます。

障がい福祉サービス一覧
介護給付
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 同行援護
  • 重度障がい者等包括支援
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 療養介護
  • 生活介護(デイサービス)
  • 施設入所
訓練等給付
  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
地域相談支援給付
  • 地域移行支援
  • 地域定着支援
自立支援医療
  • 更生医療
  • 育成医療
  • 精神通院※
  • 実施主体は道等
補装具 義手・義足や車いす、歩行器、補聴器など、補装具の購入や修理及び借受けにかかる費用を支給

利用者負担は、原則1割負担で実施されていますが、月額の上限額を設けています。
なお、一定以上の所得があるかたについては、支給の対象とならない場合があります。

介護給付費および訓練等給付費ならびに障がい児通所給付費等に係る所得区分および負担上限月額

所得区分 所得区分
生活保護 0円
低所得 低所得1 0円
低所得2 0円
一般1 居宅で生活する障がい児 4,600円
居宅で生活する障がい者
および20歳未満の施設入所者
9,300円
一般2 37,200円

地域生活支援事業

障がいのあるかたを総合的に支援する事業を行います。

相談支援事業

障がいのあるかたや、その家族などからの相談にお答えします。

  • 障がい者福祉サービスの制度や内容
  • 障がい者の施設に関すること
  • 福祉サービスの利用のしかた

利用料~無料

コミュニケーション支援事業

障がいのあるかたなどから、要請があれば手話通訳者を派遣します。

利用料~無料

日常生活用具給付等事業

重度の障がいのあるかた等に、ストマ用装具や歩行支援用具などを給付または貸与します

利用料~原則1割負担

移動支援事業

腎臓機能障がいのかた(人工透析)などを対象に、自宅から病院などの間の移送を支援します。

利用料~1回往復につき 町内200円、町外400円

地域活動支援センター事業

生活介護(デイサービス)を利用希望の障がい者のかたで、障がい区分の関係で障害者総合支援法による生活介護(デイサービス)を利用できないかたのために、生活介護(デイサービス)を実施します。

利用料~原則1割負担

日中一時支援事業

家族介護者が一時に不在になる場合、障がいのあるかたの日中ショートステイ(日帰り・宿泊なし)を行います。

利用料~原則1割負担

自動車運転免許取得・改造助成事業

障がい者が自動車運転免許を取得するときの費用や、重度身体障がい者が自ら運転する自動車を改造する費用の一部を助成します。

助成額~対象経費の3分の2以内(最大10万円)

地域生活支援事業

様似町
  • 相談支援
  • コミュニケーション支援
  • 日常生活用具給付・貸与
  • 移動支援
  • 地域活動支援センター
  • 日中一時支援
  • 自動車運転免許取得・改造助成
  • 訪問入浴サービス
  • その他の日常生活または社会生活支援

↑支援↑

北海道 専門性の高い相談支援 広域的な対応が必要な事業 人材育成 等

障がい者・児各種手当

特別障がい者手当
身体または精神に重度の障がいを有する20歳以上のかたで、在宅の日常生活において常時特別の介護を必要とするかたに支給されます。
障がい児福祉手当
身体または精神に重度の障がいを有する20歳未満の児童で、在宅の日常生活において常時介護を必要とする児童に支給されます。
特別児童扶養手当
身体や精神に重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育しているかたに支給されます。

ヘルプマーク・ヘルプカードの配布について

ヘルプマーク

〇ヘルプマークとは
援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなることを目的として作成されたマークです。
〇配布対象者
  • 義足や人工関節を使用している方
  • 発達障がいや内部障がい、難病のある方
  • 妊娠初期の方
  • その他援助や配慮を必要とする方
〇使用方法
カバンなどにつけて使用します。
〇ヘルプマークを身に着けた方を見かけたら
公共交通機関などで席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

ヘルプカード

〇ヘルプカードとは
障がいのある方などが困ったときに助けを求めるためのもので、「手助けが必要な人」と「手助けできる人」を結ぶためのカードです。
 災害時や緊急時など、周囲の人に手助けを求めたい時などに提示することで、あらかじめヘルプカードに記載してある「支援してほしいこと」について手助けを求めることができます。



ヘルプカードは次のファイルを印刷して活用していただくことができます。

お問い合わせはこちらに

様似町大通2丁目98番地の2地
保健福祉課(保健福祉センターきらく) 電話36-5511

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